友の会 会員規約
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名称
第1条本会は、「アクロス友の会」(以下「友の会」といいます。)と称します。 -
目的
第2条友の会は、財団法人アクロス福岡(以下「財団」といいます。)が行う音楽・舞台芸術の鑑賞等をとおして、会員相互の連携と親睦を図るとともに、文化的教養を深めることにより、芸術、文化の向上に寄与することを目的とします。 -
会員
第3条- 会員とは、本規約を了承のうえ、所定の申込書を財団に提出し、財団が入会を認め、かつ年会費を納めた方とします。
- 会員は、個人会員、ファミリー会員、ユース会員の3種類とします。
- 個人会員は、個人の会員とします。
- ファミリー会員は、個人会員の家族又は友人、若しくは個人会員を代表者とするグループ等で、個人会員と一緒に入会する会員とします。
- ユース会員は、学生又は未成年者の方で入会する会員とします。
- 個人会員及びファミリー会員のうち、満70歳以上の会員(満70歳となる誕生月より該当)は、シニア会員とします。
- 個人会員及びファミリー会員のうち、3ヵ年分の会費を一括支払った会員を三年会員とします。ただし、ファミリー会員は個人会員が三年会員の場合のみ三年会員となります。
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年会費
第4条会費は年会費とします。ただし、三年会員は3ヵ年分の会費とします。
前項により納入された会費は、理由の如何を問わず返却しません。会員区分 年会費(税込み) 三年会費(税込み)
※3ヵ年分の会費一括払個人会員 3,000円 8,000円 ファミリー会員 1,500円 4,000円 ユース会員 1,000円 − -
会員証
第5条- 財団は、会員に会員証を発行します。会員証を他人に貸与することはできません。
- 会員証の有効期限は、入会した月から1年間(翌年の入会該当月の前月の末日まで)とします。ただし、三年会員は、入会した月から3年間(3年後の入会該当月の前月の末日まで)とします。
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会員の特典
第6条会員は、次の特典を有するものとします。
(1)会員割引価格でのチケット購入
財団が主催する公演チケットについては、チケット料金の10パーセント(端数は100円単位に切り上げ)割り引いた会員割引価格で購入できます。
第3条第7項に規定するシニア会員については、本人のチケットに限りチケット料金の15パーセント(端数は100円単位に切り上げ)割り引いた会員割引価格で購入できます。
ただし、会員割引価格での購入については、個人会員は1公演あたり2枚まで、ファミリー会員及びユース会員は1枚とします。
また、財団が指定する公演のチケットについて、会員割引価格(価格、枚数はその都度提示)で購入できます。ただし、会員割引の対象となる公演であっても席種及び販売枚数について限定する場合があります。
(2)チケット優先購入
財団が指定する公演(財団事務所で販売するチケットに限ります。)については、一般発売日の9日前からチケットの購入ができます。
この場合、チケットの購入は会員1名につき1公演2枚までとします。
(3)情報の提供
財団はファミリー会員及びユース会員を除く全ての会員に、主催公演の速報等各種情報を提供します。
(4)友の会と提携する店舗等が行う各種サービス
(5)会員のために財団が企画する事業への参加
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入会手続き等
第7条- 友の会へ入会しようとするときは、入会申込書に必要事項を記載のうえ、財団に提出するものとし、このとき、あわせて会費を納入します。
- 会員資格の継続(更新)手続きは、会費の納入をもって行うものとします。
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届け出事項の変更
第8条- 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに財団に変更事項を届け出るものとします。
- 前項の届け出がないため、財団からの通知その他の郵便物等が遅延し、または到着しなかった場合は、財団はその責めを負わないものとします。
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会員証の紛失、盗難
第9条- 会員は紛失又は盗難等によって、会員証を失った場合は速やかに財団に届けでるものとします。
- 会員証の再発行については、別途費用の負担が必要です。
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退会
第10条会員は自らの意志をもって退会できるほか、次の各号の一に該当する場合は退会するものとします。- 会員が死亡したとき
- 会員が友の会の業務を妨げ、信用を傷つける等友の会の不利益となる行為をしたとき
- 友の会が解散したとき
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退会手続き
第11条会員が友の会を退会しようとする場合は、財団に届け出るものとします。 -
個人情報の取り扱い
第12条- 財団は友の会運営にあたり、会員から提出された会員の個人情報を重要なものと認識し、その取り扱いについては細心の注意を払います。
- 財団は、会員から提出された個人情報を次の目的で利用します。
(1)友の会サービスの提供の際の本人確認
(2)友の会サービス、主催公演の速報等各種類情報、キャンペーン実施等の案内
(3)会員更新
(4)会員の利用状況等の分析資料の作成 - 友の会業務を実施するにあたってその一部を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲の情報を当該業務委託先に預託することがあります。委託先へは個人情報を厳重に管理することを義務づけ、監督します。
- 会員の個人情報は、次の場合を除き、本人の同意を得ずに第三者に提供又は開示しません。
(1)法令等で要請された場合
(2)ファミリー会員として入会の場合、その代表者(個人会員)から要請された場合 - 個人情報を取り扱う従事者に対し、保護の重要性とその責任を周知・徹底し、教育に努めます。
- 個人情報の照会、訂正、削除等については、ご本人であることを確認したうえ、合理的な範囲内で速やかに対応します。
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規約の変更
第13条規約の変更について、財団からその内容を通知した後に会員がその権利を行使した場合、財団は会員が変更事項を承認したものとみなします。 -
その他
第14条この規約に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、財団が別 に定めます。 -
附則
この規約は、平成18年4月1日から施行します。
以上の規約に同意して入会申込をします。
